融資機関が農業者等に融資をする際に、基金協会が農業者等から保証委託を受けて保証審査を行い、融資機関に対して債務保証(保証引受)をします。

 その後、仮にその農業者等が債務不履行の状態になった場合は、基金協会は農業者等に代わって、融資機関に弁済(代位弁済)することになります。

 それに伴い、基金協会が求償権を取得して農業者等から回収を図ると言うのが基本的仕組みです。(下図参照)

 なお、審査・回収業務を通して基金協会が培ったノウハウや経験等を活かし、融資機関に対し融資審査や債権管理・回収についての研修・相談活動も併せて行っています。


クリックすると拡大表示できます。


- HOME -

Copyright©, 茨城県農業信用基金協会. All rights reserved.