農業信用基金協会は、「農業信用保証保険法」という特別な法律に基づき設立された、”公的保証機関” です。(以下、基金協会と表現。)
昭和36年11月(1961)「農業信用基金協会法」が制定公布され、各都道府県に基金協会が設立されています。本会は昭和37年2月(1962)に設立されました。
県下のJA・JA茨城県信連、農林中央金庫および銀行、信用金庫、信用組合の融資機関から、農業者等に融資される貸付の債務を保証することにより、農業者等が必要とする資金の融通を円滑にし、農業の生産性向上を図り農業経営の改善に資することを目的としています。

☆昭和36年6月(1961)に「農業基本法」が制定公布。
 この法律に基づき、農業および農業者の近代化の推進のための金融措置を講ずるため、同年11月「農業近代化資金助成法」が制定され、農業近代化資金が創設されました。
 これに併せる形で、この資金の貸付に対する信用補完を図り、融資の円滑化を図ることを目的に基金協会が設立しました。

☆昭和41年の農業信用保険制度の創設、そして幾度かの制度の改正・整備のもとに、保証対象資金が拡大され、現在では農業関連資金はもとより、生活の改善に必要な資金を含めて保証取扱を行っています。
 基金協会は、農業者等の借入金債務を保証する公的な信用保証機関として、今日まで重要な役割を果たしてきている法人です。


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