当協会が取り扱う保有個人データに関する事項
(保護法第32条第1項関係)

(1) 当該個人情報取扱事業者の住所、名称および代表者の氏名
〒310−0022 茨城県水戸市梅香1丁目1番4号
茨城県農業信用基金協会
会長理事 八木岡 努
(2) 全ての保有個人データの利用目的
1に記載のとおりです。
(3) 開示等のお申出の手続等(保護法第21条第4項第1号から第3号に該当する場合を除く。)
お申出先
 〒310−0022 茨城県水戸市梅香一丁目1番4号
 茨城県農業信用基金協会総務部
 (電話) 029−232−2288
 (FAX)029−232−2287
●受付時間は営業日の午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで
請求の方法・提出書面
当協会が定める「個人データ開示請求書」を受付窓口または郵送により提出して下さい。
請求者ご本人または代理人の確認方法
A. 受付窓口にの請求書のほか、「a運転免許証」、「b健康保険の被保険者証」、「cパスポート(所持人記入欄に現住所の記入があるもの)」、「d在留カード又は特別永住者証明書」または「e個人番号カード」(身分証明書として利用できるのは氏名、住所等が記載されている「表面」のみです。)のいずれかを提示するか、「f市区町村交付の住民票の写し」を提出して下さい。または、「g実印押印のの請求書および印鑑証明書(交付日より3か月以内のもの)」の提出のみでも結構です。
B. 郵送の場合は、の請求書のほか、a、cまたはeの写しおよびfを郵送して下さい。または、gのほかaまたはcの写しを郵送して下さい。
C. 法定代理人にあってはBの書面・証明書のほか請求者本人との続柄を証明できるfまたはその他証明書、任意代理人にあってはご本人からのgおよび「委任状」を提出して下さい。
請求に基づく当協会からの通知は、ご本人に対して、次の方法のうちご本人またはその代理人が指示された方法により行わせて頂きます。ただし、開示の方法の指示がない場合または指示された方法が多額の費用を要するなど当該方法による開示が困難である場合には、書面を郵送する方法により行います。
 a電磁的記録を媒体に保存して、当該媒体を郵送する方法
 b書面を郵送する方法
利用目的の通知または開示を求める際の手数料の額および徴収方法
1件当たり1,000円並びに電磁的記録媒体1個につき100円(電磁的記録を媒体に保存して郵送する場合に限る。)または複写機により複写したものの交付用紙1枚につき20円(書面の方法により通知する場合に限る。)の合計額を現金または当協会の指定する金融機関の口座にお振込み下さい。の請求書の送付を希望される方は、84円切手および小封筒1枚を送付して下さい。
(4) 苦情・質問等のお申出先および手続等
(3)のにお申出下さい。受付窓口、郵送、電話等いずれの方法でも結構です。(3)に該当する場合は、その手続により取り扱わせて頂きます。
(5) 当協会の所属認定個人情報保護団体
該当団体はありません。


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